限度額適用認定証

入院や外来治療で医療費が高額になることが予想される場合、医療機関から『限度額適用認定証』の提示をお願いされることがあります。
これは、事前に健康保険組合へ申請して『限度額適用認定証』の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができるためです。
なお、マイナンバーカードを利用して受診する場合は、限度額適用認定証の提示は不要です。
被保険者(本人)の標準報酬月額により、「自己負担限度額」が定められています。

70歳未満の人 医療費の自己負担限度額(1ヵ月当たり)

適用区分 月単位の上限額
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[140,100円]
標準報酬月額53万円以上83万円未満 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[93,000円]
標準報酬月額28万円以上53万円未満 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[44,400円]
標準報酬月額28万円未満 57,600円
[44,400円]
低所得者
(住民税非課税世帯)
35,400円
[24,600円]

※[ ]内の額は過去12カ月以内の4回目以降の限度額。

70~74歳の人 医療費の自己負担限度額(1ヵ月当たり)

適用区分 月単位の上限額
外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯ごと)
現役並み
所得者
現役並みIII
標準報酬月額
83万円以上
252,600円

(総医療費-842,000円)×1%
[140,100円]
現役並みII
標準報酬月額
53万円以上83万円未満
167,400円

(総医療費-558,000円)×1%
[93,000円]
現役並みI
標準報酬月額
28万円以上53万円未満
80,100円

(総医療費-267,000円)×1%
[44,400円]
一般 標準報酬月額
28万円未満
18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
[44,400円]
低所得者
(住民税非課税)
II 8,000円 24,600円
I
(年金収入80万円以下等)
15,000円

[ ]内の額は過去12カ月以内の4回目以降の限度額。
「現役並み所得者」とは標準報酬月額28万円以上の方とその被扶養者。ただし収入額による再判定を行い、70歳以上の被扶養者がいない方で年収額383万円未満の場合、70歳以上の被扶養者・旧被扶養者(後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより被扶養者でなくなった方。被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間に限る)がいる方で合計年収額520万円未満の場合は、申請により「一般」区分になります。
適用区分「現役並みI・II」に該当される方が、窓口での支払いを上表の自己負担限度額に留めるには「高齢受給者証」に加え「限度額適用認定証」が必要です。「限度額適用認定証」は健保組合までお問い合わせください。

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書類提出上の注意

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