柔道整復師の正しいかかり方
接骨院で施術を行う「柔道整復師」は国家資格であっても「医師」ではないため、医療機関の治療と同じように保険証が使えるわけではありません。接骨院で保険証を使うには一定の条件が必要です。
接骨院で保険証が使える範囲
〇明らかなけがの痛み* | ×けがによらない痛み |
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・打撲、ねんざ、挫傷(肉離れなど) ・骨折(ひびを含む)、脱臼の応急手当(応急手当以外は、あらかじめ医師の診察を受けたうえでの同意が必要) |
・慢性的な疲れ・肩こり ・スポーツなどによる筋肉疲労 ・脳疾患後遺症などのリハビリ ・病気からくる痛み(神経痛・リウマチ・関節炎など) ・加齢からくる痛み(五十肩など) ・漠然とした施術(あんま・マッサージ代わりの利用など) ・通勤途上、業務上の負傷 など |
*骨、筋肉、関節を患部としたもの。出血を伴う外傷は含まない
はり・きゅう、あんま・マッサージの場合
保険証が使える条件 | |
〈初めて施術を受けるとき〉 医師の診察を受けたうえで同意書または診断書の提出が必要。 |
〈継続して施術を受けるとき〉 6カ月ごとに、医師の診察を受けたうえで同意書または診断書の提出が必要。 その際、施術者が作成した施術報告書を医師に確認してもらう。 |
保険証が使える範囲 | |
〈はり・きゅうの場合〉 神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症の6疾病。 ※医療機関で同じ疾病の治療を受けている場合は対象外。 |
〈あんま・マッサージの場合〉 筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮など、医療上マッサージを必要とする症例。 ※医療機関で医療上のマッサージ(同じ疾病か否かにかかわらず)を受けた日は対象外。 |