保険給付一覧
本人(被保険者)の給付
法定給付 (健康保険で決められた給付) |
付加給付 (当組合独自の給付) |
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病気やケガを したとき |
療養の給付 外来・入院とも医療費の7割 |
一部負担還元金 |
療養の給付(70~74歳の人) 外来・入院とも医療費の8割 ※現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割 |
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保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ |
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療養費 立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給 |
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高額療養費 1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある) |
合算高額療養費付加金 | |
訪問看護療養費 定められた費用の7割 |
訪問看護療養費付加金 | |
入院時食事療養費 1食につき定められた本人の負担額を超えた額 |
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移送費 基準により算定した額 |
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病気やケガで 働けないとき |
傷病手当金 休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を通算して1年6ヵ月間 |
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出産したとき | 出産育児一時金 1児につき、産科医療補償制度加算対象出産の場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円 |
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出産手当金 休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの間 |
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亡くなったとき | 埋葬料(費) 一律50,000円 |
家族(被扶養者)の給付
法定給付 (健康保険で決められた給付) |
付加給付 (当組合独自の給付) |
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病気やケガを したとき |
家族療養費 外来・入院とも医療費の7割 小学校入学前は外来・入院とも医療費の8割 |
家族療養費付加金 |
家族療養費(70~74歳の人) 外来・入院とも医療費の8割 ※現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割 |
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保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ |
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第二家族療養費 立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給 |
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高額療養費 1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある) |
合算高額療養費付加金 | |
家族訪問看護療養費 定められた費用の7割 |
家族訪問看護療養費付加金 | |
入院時食事療養費 1食につき定められた本人の負担額を超えた額 |
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家族移送費 基準により算定した額 |
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出産したとき | 家族出産育児一時金 1児につき、産科医療補償制度加算対象出産の場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円 |
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亡くなったとき | 家族埋葬料 一律50,000円 |
- 医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で薬の処方を受けた場合は、調剤薬局で支払った自己負担額と処方せんを交付した医療機関の自己負担額を合算して計算します。
- 高額療養費および付加給付は医療機関等からの「レセプト(診療報酬明細書)」に基づき計算し、支給しますので手続きは必要ありません。
- 学校の管理下における負傷等で、独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、付加給付は支給しません。