お知らせ
2025年10月06日
現在お持ちの健康保険証について
令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。
12月2日までに退職等で資格を喪失した場合は、従来通り事業主経由で健康保険組合へ返納する必要が
ありますが、12月2日以降に資格を喪失した場合は、健康保険組合での回収は行わずご家族分も含み
ご自身で廃棄いただくこととなりますのであらかじめご承知おきください。
また、令和7年6月20日資格確認書の一斉交付後にマイナ保険証の利用登録を行い、現在医療機関を
受診する際に健康保険証をご利用していない方につきましても、経過措置期間中(令和7年12月1日まで)は
お手元で保管いただき、経過措置終了後にご自身で廃棄いただきますようお願いいたします。