治療用装具
医師が必要と認め、コルセット、靴型装具等の治療用装具や9歳未満の小児が弱視等の治療のため眼鏡やコンタクトレンズを購入した場合、健康保険組合に申請することにより自己負担分を差し引いた額の払い戻しを受けることができます。
払い戻しは、受診月から3~4カ月後になります。
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書類提出上の注意
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- プリントアウト後、必ず自筆署名の上提出してください。
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