*以下の該当する状況の添付書類番号をクリックしてください
- 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っている
(1) 被保険者と申請対象者は同居している
→・ 添付書類(子ども1)
(2) 被保険者と申請対象者は別居している
→・ 添付書類(子ども2) - 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っていない
(1) 被保険者と申請対象者は同居している
→・ 添付書類(子ども3)
(2) 被保険者と申請対象者は別居している
→・ 添付書類(子ども4)
すみやかに
人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)
*以下の該当する状況の添付書類番号をクリックしてください
- 被保険者と申請対象者は同居している
(1) 申請対象者は現在収入がある
→→ A 過去1年以内に現勤務先以外の勤務歴がある
→→ ・ 添付書類(配偶者1)
→→ B 過去1年以内に現勤務先以外の勤務歴はない
→→ ・ 添付書類(配偶者2)
(2) 申請対象者は現在収入がない
→→ A 過去1年以内に勤務歴がある
→→ ・ 添付書類(配偶者3)
→→ B 過去1年以内に勤務歴はない
→→ ・ 添付書類(配偶者4) - 被保険者と申請対象者は別居している
(1) 申請対象者は現在収入がある
→→ A 過去1年以内に現勤務先以外の勤務歴がある
→→ ・ 添付書類(配偶者5)
→→ B 過去1年以内に現勤務先以外の勤務歴はない
→→ ・ 添付書類(配偶者6)
(2) 申請対象者は現在収入がない
→→ A 過去1年以内に勤務歴がある
→→ ・ 添付書類(配偶者7)
→→ B 過去1年以内に勤務歴はない
→→ ・ 添付書類(配偶者8)
すみやかに
人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)
異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。
*以下の該当する状況の添付書類番号をクリックしてください
- 申請対象者は現在収入がある
(1) 過去1年以内に現勤務先以外の勤務歴がある
→・ 添付書類(配偶者9)
(2) 過去1年以内に現勤務先以外の勤務歴はない
→・ 添付書類(配偶者10) - 申請対象者は現在収入がない
(1) 過去1年以内に勤務歴がある
→・ 添付書類(配偶者11)
(2) 過去1年以内に勤務歴はない
→・ 添付書類(配偶者12)
すみやかに
人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)
異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。
*以下の該当する状況の添付書類番号をクリックしてください
- 申請対象者は配偶者
(1) 被保険者と申請対象者は同居している
→・ 添付書類(配偶者13)
(2) 被保険者と申請対象者は別居している
→・ 添付書類(配偶者19) - 申請対象者は子ども
(1) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っている
→→ A 被保険者と申請対象者は同居している
→ ・ 添付書類(子ども5)
→→ B 被保険者と申請対象者は別居している
→ ・ 添付書類(子ども11)
(2) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っていない
→→ A 被保険者と申請対象者は同居している
→ ・ 添付書類(子ども17)
→→ B 被保険者と申請対象者は別居している
→ ・ 添付書類(子ども23)
すみやかに
人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)
異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。
*以下の該当する状況の添付書類番号をクリックしてください
- 申請対象者は配偶者
(1) 被保険者と申請対象者は同居している
→・ 添付書類(配偶者14)
(2) 被保険者と申請対象者は別居している
→・ 添付書類(配偶者20) - 申請対象者は子ども
(1) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っている
→→ A 被保険者と申請対象者は同居している
→→ ・ 添付書類(子ども6)
→→ B 被保険者と申請対象者は別居している
→→ ・ 添付書類(子ども12)
(2) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っていない
→→ A 被保険者と申請対象者は同居している
→→ ・ 添付書類(子ども18)
→→ B 被保険者と申請対象者は別居している
→→ ・ 添付書類(子ども24)
すみやかに
人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)
異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。
離職票1・2(本書)は健康保険組合にて保管し、退職日より1年経過後に返却いたします。
*以下の該当する状況の添付書類番号をクリックしてください
- 申請対象者は配偶者
(1) 被保険者と申請対象者は同居している
→・ 添付書類(配偶者15)
(2) 被保険者と申請対象者は別居している
→・ 添付書類(配偶者21) - 申請対象者は子ども
(1) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っている
→→ A 被保険者と申請対象者は同居している
→→ ・ 添付書類(子ども7)
→→ B 被保険者と申請対象者は別居している
→→ ・ 添付書類(子ども13)
(2) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っていない
→→ A 被保険者と申請対象者は同居している
→→ ・ 添付書類(子ども19)
→→ B 被保険者と申請対象者は別居している
→→ ・ 添付書類(子ども25)
すみやかに
人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)
異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。
離職票1・2(本書)は健康保険組合にて保管し、退職日より1年経過後に返却いたします。
*以下の該当する状況の添付書類番号をクリックしてください
- 申請対象者は配偶者
(1) 被保険者と申請対象者は同居している
→・ 添付書類(配偶者16)
(2) 被保険者と申請対象者は別居している
→・ 添付書類(配偶者22) - 申請対象者は子ども
(1) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っている
→→ A 被保険者と申請対象者は同居している
→→ ・ 添付書類(子ども8)
→→ B 被保険者と申請対象者は別居している
→→ ・ 添付書類(子ども14)
(2) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っていない
→→ A 被保険者と申請対象者は同居している
→→ ・ 添付書類(子ども20)
→→ B 被保険者と申請対象者は別居している
→→ ・ 添付書類(子ども26)
すみやかに
人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)
異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。
離職票1・2(本書)は健康保険組合にて保管し、退職日より1年経過後に返却いたします。
*以下の該当する状況の添付書類番号をクリックしてください
- 申請対象者は配偶者
(1) 被保険者と申請対象者は同居している
→・ 添付書類(配偶者17)
(2) 被保険者と申請対象者は別居している
→・ 添付書類(配偶者23) - 申請対象者は子ども
(1) 配偶者が健康保険の扶養に入っている
→→ A 被保険者と申請対象者は同居している
→→ ・ 添付書類(子ども9)
→→ B 被保険者と申請対象者は別居している
→→ ・ 添付書類(子ども15)
(2) 配偶者が健康保険の扶養に入っていない
→→ A 被保険者と申請対象者は同居している
→→ ・ 添付書類(子ども21)
→→ B 被保険者と申請対象者は別居している
→→ ・ 添付書類(子ども27)
すみやかに
人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)
異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。
*以下の該当する状況の添付書類番号をクリックしてください
- 申請対象者は配偶者
(1) 被保険者と申請対象者は同居している
→・ 添付書類(配偶者18)
(2) 被保険者と申請対象者は別居している
→・ 添付書類(配偶者24) - 申請対象者は子ども
(1) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っている
→→ A 被保険者と申請対象者は同居している
→→ 添付書類(子ども10)
→→ B 被保険者と申請対象者は別居している
→→ 添付書類(子ども16)
(2) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っていない
→→ A 被保険者と申請対象者は同居している
→→ 添付書類(子ども22)
→→ B 被保険者と申請対象者は別居している
→→ 添付書類(子ども28)
すみやかに
人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)
異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。
*以下の該当する状況の添付書類番号をクリックしてください
- 申請対象者は配偶者
(1) 被保険者と申請対象者は同居している
→→ A 雇用保険受給終了後収入がある
→→ ・ 添付書類(配偶者29)
→→ B 雇用保険受給終了後収入がない
→→ ・ 添付書類(配偶者30)
(2) 被保険者と申請対象者は別居している
→→ A 雇用保険受給終了後収入がある
→→ ・ 添付書類(配偶者31)
→→ B 雇用保険受給終了後収入がない
→→ ・ 添付書類(配偶者32) - 申請対象者は子ども
(1) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っている
→→ A 被保険者と申請対象者は同居している
→→ a 雇用保険受給終了後収入がある
→→ ・ 添付書類(子ども37)
→→ b 雇用保険受給終了後収入がない
→→ ・ 添付書類(子ども38)
→→ B 被保険者と申請対象者は別居している
→→ a 雇用保険受給終了後収入がある
→→ ・ 添付書類(子ども39)
→→ b 雇用保険受給終了後収入がない
→→ ・ 添付書類(子ども40)
(2) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っていない
→→ A 被保険者と申請対象者は同居している
→→ a 雇用保険受給終了後収入がある
→→ ・ 添付書類(子ども41)
→→ b 雇用保険受給終了後収入がない
→→ ・ 添付書類(子ども42)
→→ B 被保険者と申請対象者は別居している
→→ a 雇用保険受給終了後収入がある
→→ ・ 添付書類(子ども43)
→→ b 雇用保険受給終了後収入がない
→→ ・ 添付書類(子ども44)
すみやかに
人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)
異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。
*以下の該当する状況の添付書類番号をクリックしてください
- 申請対象者は配偶者
(1) 被保険者と申請対象者は同居している
・ 添付書類(配偶者25)
(2) 被保険者と申請対象者は別居している
・ 添付書類(配偶者26) - 申請対象者は子ども
(1) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っている
→→ A 被保険者と申請対象者は同居している
→→ ・ 添付書類(子ども29)
→→ B 被保険者と申請対象者は別居している
→→ ・ 添付書類(子ども30)
(2) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っていない
→→ A 被保険者と申請対象者は同居している
→→ ・ 添付書類(子ども31)
→→ B 被保険者と申請対象者は別居している
→→ ・ 添付書類(子ども32)
すみやかに
人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)
異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。
離職票1・2(本書)は健康保険組合にて保管し、退職日より1年経過後に返却いたします。
*以下の該当する状況の添付書類番号をクリックしてください
- 申請対象者は配偶者
(1) 被保険者と申請対象者は同居している
→・ 添付書類(配偶者27)
(2) 被保険者と申請対象者は別居している
→・ 添付書類(配偶者28) - 申請対象者は子ども
(1) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っている
→→ A 被保険者と申請対象者は同居している
→→ ・ 添付書類(子ども33)
→→ B 被保険者と申請対象者は別居している
→→ ・ 添付書類(子ども34)
(2) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っていない
→→ A 被保険者と申請対象者は同居している
→→ ・ 添付書類(子ども35)
→→ B 被保険者と申請対象者は別居している
→→ ・ 添付書類(子ども36)
すみやかに
人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)
異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。
離職票1・2(本書)は健康保険組合にて保管し、退職日より1年経過後に返却いたします。
*以下の該当する状況の添付書類番号をクリックしてください
- 被保険者と申請対象者は同居している
(1) 申請対象者は16歳以上
→→ A 申請対象者は現在収入がある
→→ ・ 添付書類(子ども45)
→→ B 申請対象者は現在収入がない
→→ ・ 添付書類(子ども46)
(2) 申請対象者は16歳未満
→・ 添付書類(子ども47) - 被保険者と申請対象者は別居している
(1) 申請対象者は16歳以上
→→ A 申請対象者は現在収入がある
→→ ・ 添付書類(子ども48)
→→ B 申請対象者は現在収入がない
→→ ・ 添付書類(子ども49)
(2) 申請対象者は16歳未満
→・ 添付書類(子ども50)
すみやかに
人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)
異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。
*以下の該当する状況の添付書類番号をクリックしてください
- 被保険者と申請対象者は同居している
(1) 申請対象者は16歳以上
→→ A 申請対象者は現在収入がある
→→ ・ 添付書類(子ども51)
→→ B 申請対象者は現在収入がない
→→ ・ 添付書類(子ども52)
(2) 申請対象者は16歳未満
→・ 添付書類(子ども53) - 被保険者と申請対象者は別居している
(1) 申請対象者は16歳以上
→→ A 申請対象者は現在収入がある
→→ ・ 添付書類(子ども54)
→→ B 申請対象者は現在収入がない
→→ ・ 添付書類(子ども55)
(2) 申請対象者は16歳未満
→・ 添付書類(子ども56)
すみやかに
人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)
異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。
・被保険者証
【国民健康保険加入の場合は下記書類もあわせて提出】
・健康保険加入・脱退証明書
※あいぱーく_人事労務部ホームページ_人事労務申請サイトより別途申請が必要
すみやかに
人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)
・被保険者証
・就職先の健康保険証の写しまたは資格取得証明書の写し
すみやかに
人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)
就職先の健康保険の資格取得日が異動日(扶養から外れる日)となります。
・被保険者証
・雇用保険受給資格者証(両面写)
【国民健康保険加入の場合は下記書類もあわせて提出】
・健康保険加入・脱退証明書
※あいぱーく_人事労務部ホームページ_人事労務申請サイトより別途申請が必要
すみやかに
人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)
雇用保険の受給開始日が異動日(扶養から外れる日)となります。
・被保険者証
・雇用契約書(写)
【国民健康保険加入の場合は下記書類もあわせて提出】
・健康保険加入・脱退証明書
※あいぱーく_人事労務部ホームページ_人事労務申請サイトより別途申請が必要
すみやかに
人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)
月額108,334円を超える雇用契約の勤務開始日が異動日(扶養から外れる日)となります。
※月額108,334円を超える雇用契約はないが、時間外勤務やシフトの都合で月額108,334円を超え、1月から12月までの支払額が収入限度額を超過した(する)場合は被扶養者から外すとき[収入超過]をご参照ください。
・被保険者証
・その年の1月から申請時時点までの収入が確認できる給与明細等(写)
【国民健康保険加入の場合は下記書類もあわせて提出】
・健康保険加入・脱退証明書
※あいぱーく_人事労務部ホームページ_人事労務申請サイトより別途申請が必要
すみやかに
人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)
収入限度額(130万円または180万円)を超過した日(支払日)が異動日(扶養から外れる日)となります。
被保険者証
すみやかに
人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)