扶養家族に関すること
扶養家族に関すること
申請書類
健康保険被扶養者異動届(増加)
添付書類

*以下の該当する状況の添付書類番号をクリックしてください

  1. 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っている
    (1) 被保険者と申請対象者は同居している
    →・ 添付書類(子ども1)
    (2) 被保険者と申請対象者は別居している
    →・ 添付書類(子ども2)
  2. 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っていない
    (1) 被保険者と申請対象者は同居している
    →・ 添付書類(子ども3)
    (2) 被保険者と申請対象者は別居している
    →・ 添付書類(子ども4)
提出期限

すみやかに

提出先

人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)

申請書類
健康保険被扶養者異動届(増加)
添付書類

*以下の該当する状況の添付書類番号をクリックしてください

  1. 被保険者と申請対象者は同居している
    (1) 申請対象者は現在収入がある
    →→ A 過去1年以内に現勤務先以外の勤務歴がある
    →→ ・ 添付書類(配偶者1)
    →→ B 過去1年以内に現勤務先以外の勤務歴はない
    →→ ・ 添付書類(配偶者2)
    (2) 申請対象者は現在収入がない
    →→ A 過去1年以内に勤務歴がある
    →→ ・ 添付書類(配偶者3)
    →→ B 過去1年以内に勤務歴はない
    →→ ・ 添付書類(配偶者4)
  2. 被保険者と申請対象者は別居している
    (1) 申請対象者は現在収入がある
    →→ A 過去1年以内に現勤務先以外の勤務歴がある
    →→ ・ 添付書類(配偶者5)
    →→ B 過去1年以内に現勤務先以外の勤務歴はない
    →→ ・ 添付書類(配偶者6)
    (2) 申請対象者は現在収入がない
    →→ A 過去1年以内に勤務歴がある
    →→ ・ 添付書類(配偶者7)
    →→ B 過去1年以内に勤務歴はない
    →→ ・ 添付書類(配偶者8)
提出期限

すみやかに

提出先

人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)

その他

異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。

申請書類
健康保険被扶養者異動届(増加)
添付書類

*以下の該当する状況の添付書類番号をクリックしてください

  1. 申請対象者は現在収入がある
    (1) 過去1年以内に現勤務先以外の勤務歴がある
    →・ 添付書類(配偶者9)
    (2) 過去1年以内に現勤務先以外の勤務歴はない
    →・ 添付書類(配偶者10)
  2. 申請対象者は現在収入がない
    (1) 過去1年以内に勤務歴がある
    →・ 添付書類(配偶者11)
    (2) 過去1年以内に勤務歴はない
    →・ 添付書類(配偶者12)
提出期限

すみやかに

提出先

人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)

その他

異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。

申請書類
健康保険被扶養者異動届(増加)
添付書類

*以下の該当する状況の添付書類番号をクリックしてください

  1. 申請対象者は配偶者
    (1) 被保険者と申請対象者は同居している
    →・ 添付書類(配偶者13)
    (2) 被保険者と申請対象者は別居している
    →・ 添付書類(配偶者19)
  2. 申請対象者は子ども
    (1) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っている
    →→ A 被保険者と申請対象者は同居している
    →  ・ 添付書類(子ども5
    →→ B 被保険者と申請対象者は別居している
    →  ・ 添付書類(子ども11)
    (2) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っていない
    →→ A 被保険者と申請対象者は同居している
    →  ・ 添付書類(子ども17)
    →→ B 被保険者と申請対象者は別居している
    →  ・ 添付書類(子ども23)
提出期限

すみやかに

提出先

人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)

その他

異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。

申請書類
健康保険被扶養者異動届(増加)
添付書類

*以下の該当する状況の添付書類番号をクリックしてください

  1. 申請対象者は配偶者
    (1) 被保険者と申請対象者は同居している
    →・ 添付書類(配偶者14)
    (2) 被保険者と申請対象者は別居している
    →・ 添付書類(配偶者20)
  2. 申請対象者は子ども
    (1) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っている
    →→ A 被保険者と申請対象者は同居している
    →→  添付書類(子ども6)
    →→ B 被保険者と申請対象者は別居している
    →→  添付書類(子ども12)
    (2) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っていない
    →→ A 被保険者と申請対象者は同居している
    →→  添付書類(子ども18)
    →→ B 被保険者と申請対象者は別居している
    →→  添付書類(子ども24)
提出期限

すみやかに

提出先

人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)

その他

異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。
離職票1・2(本書)は健康保険組合にて保管し、退職日より1年経過後に返却いたします。

申請書類
健康保険被扶養者異動届(増加)
添付書類

*以下の該当する状況の添付書類番号をクリックしてください

  1. 申請対象者は配偶者
    (1) 被保険者と申請対象者は同居している
    →・ 添付書類(配偶者15)
    (2) 被保険者と申請対象者は別居している
    →・ 添付書類(配偶者21)
  2. 申請対象者は子ども
    (1) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っている
    →→ A 被保険者と申請対象者は同居している
    →→  添付書類(子ども7)
    →→ B 被保険者と申請対象者は別居している
    →→  添付書類(子ども13)
    (2) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っていない
    →→ A 被保険者と申請対象者は同居している
    →→  添付書類(子ども19)
    →→ B 被保険者と申請対象者は別居している
    →→  添付書類(子ども25)
提出期限

すみやかに

提出先

人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)

その他

異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。
離職票1・2(本書)は健康保険組合にて保管し、退職日より1年経過後に返却いたします。

申請書類
健康保険被扶養者異動届(増加)
添付書類

*以下の該当する状況の添付書類番号をクリックしてください

  1. 申請対象者は配偶者
    (1) 被保険者と申請対象者は同居している
    →・ 添付書類(配偶者16)
    (2) 被保険者と申請対象者は別居している
    →・ 添付書類(配偶者22)
  2. 申請対象者は子ども
    (1) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っている
    →→ A 被保険者と申請対象者は同居している
    →→  添付書類(子ども8)
    →→ B 被保険者と申請対象者は別居している
    →→  添付書類(子ども14)
    (2) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っていない
    →→ A 被保険者と申請対象者は同居している
    →→  添付書類(子ども20)
    →→ B 被保険者と申請対象者は別居している
    →→  添付書類(子ども26)
提出期限

すみやかに

提出先

人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)

その他

異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。
離職票1・2(本書)は健康保険組合にて保管し、退職日より1年経過後に返却いたします。

申請書類
健康保険被扶養者異動届(増加)
添付書類

*以下の該当する状況の添付書類番号をクリックしてください

  1. 申請対象者は配偶者
    (1) 被保険者と申請対象者は同居している
    →・ 添付書類(配偶者17)
    (2) 被保険者と申請対象者は別居している
    →・ 添付書類(配偶者23)
  2. 申請対象者は子ども
    (1) 配偶者が健康保険の扶養に入っている
    →→ A 被保険者と申請対象者は同居している
    →→  添付書類(子ども9)
    →→ B 被保険者と申請対象者は別居している
    →→ ・ 添付書類(子ども15)
    (2) 配偶者が健康保険の扶養に入っていない
    →→ A 被保険者と申請対象者は同居している
    →→ ・ 添付書類(子ども21)
    →→ B 被保険者と申請対象者は別居している
    →→ ・ 添付書類(子ども27)
提出期限

すみやかに

提出先

人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)

その他

異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。

申請書類
健康保険被扶養者異動届(増加)
添付書類

*以下の該当する状況の添付書類番号をクリックしてください

  1. 申請対象者は配偶者
    (1) 被保険者と申請対象者は同居している
    →・ 添付書類(配偶者18)
    (2) 被保険者と申請対象者は別居している
    →・ 添付書類(配偶者24
  2. 申請対象者は子ども
    (1) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っている
    →→ A 被保険者と申請対象者は同居している
    →→   添付書類(子ども10)
    →→ B 被保険者と申請対象者は別居している
    →→   添付書類(子ども16)
    (2) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っていない
    →→ A 被保険者と申請対象者は同居している
    →→   添付書類(子ども22)
    →→ B 被保険者と申請対象者は別居している
    →→   添付書類(子ども28)
提出期限

すみやかに

提出先

人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)

その他

異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。

申請書類
健康保険被扶養者異動届(増加)
添付書類

*以下の該当する状況の添付書類番号をクリックしてください

  1. 申請対象者は配偶者
    (1) 被保険者と申請対象者は同居している
    →→ A 雇用保険受給終了後収入がある
    →→  添付書類(配偶者29)
    →→ B 雇用保険受給終了後収入がない
    →→  添付書類(配偶者30)
    (2) 被保険者と申請対象者は別居している
    →→ A 雇用保険受給終了後収入がある
    →→  添付書類(配偶者31)
    →→ B 雇用保険受給終了後収入がない
    →→ ・ 添付書類(配偶者32)
  2. 申請対象者は子ども
    (1) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っている
    →→ A 被保険者と申請対象者は同居している
    →→   a 雇用保険受給終了後収入がある
    →→   ・ 添付書類(子ども37)
    →→   b 雇用保険受給終了後収入がない
    →→   ・ 添付書類(子ども38)
    →→ B 被保険者と申請対象者は別居している
    →→   a 雇用保険受給終了後収入がある
    →→   ・ 添付書類(子ども39)
    →→   b 雇用保険受給終了後収入がない
    →→   ・ 添付書類(子ども40)
    (2) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っていない
    →→ A 被保険者と申請対象者は同居している
    →→   a 雇用保険受給終了後収入がある
    →→   ・ 添付書類(子ども41)
    →→   b 雇用保険受給終了後収入がない
    →→   ・ 添付書類(子ども42)
    →→ B 被保険者と申請対象者は別居している
    →→   a 雇用保険受給終了後収入がある
    →→    添付書類(子ども43)
    →→   b 雇用保険受給終了後収入がない
    →→    添付書類(子ども44)
提出期限

すみやかに

提出先

人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)

その他

異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。

添付書類

*以下の該当する状況の添付書類番号をクリックしてください

  1. 申請対象者は配偶者
    (1) 被保険者と申請対象者は同居している
    ・  添付書類(配偶者25)
    (2) 被保険者と申請対象者は別居している
    ・  添付書類(配偶者26)
  2. 申請対象者は子ども
    (1) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っている
    →→ A 被保険者と申請対象者は同居している
    →→ ・ 添付書類(子ども29)
    →→ B 被保険者と申請対象者は別居している
    →→ ・ 添付書類(子ども30)
    (2) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っていない
    →→ A 被保険者と申請対象者は同居している
    →→ ・ 添付書類(子ども31)
    →→ B 被保険者と申請対象者は別居している
    →→ ・ 添付書類(子ども32)
提出期限

すみやかに

提出先

人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)

その他

異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。
離職票1・2(本書)は健康保険組合にて保管し、退職日より1年経過後に返却いたします。

申請書類
健康保険被扶養者異動届(増加)
添付書類

*以下の該当する状況の添付書類番号をクリックしてください

  1. 申請対象者は配偶者
    (1) 被保険者と申請対象者は同居している
    →・ 添付書類(配偶者27)
    (2) 被保険者と申請対象者は別居している
    →・ 添付書類(配偶者28)
  2. 申請対象者は子ども
    (1) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っている
    →→ A 被保険者と申請対象者は同居している
    →→  添付書類(子ども33)
    →→ B 被保険者と申請対象者は別居している
    →→  添付書類(子ども34)
    (2) 被保険者の配偶者が健康保険の扶養に入っていない
    →→ A 被保険者と申請対象者は同居している
    →→  添付書類(子ども35)
    →→ B 被保険者と申請対象者は別居している
    →→  添付書類(子ども36)
提出期限

すみやかに

提出先

人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)

その他

異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。
離職票1・2(本書)は健康保険組合にて保管し、退職日より1年経過後に返却いたします。

申請書類
健康保険被扶養者異動届(増加)
添付書類

*以下の該当する状況の添付書類番号をクリックしてください

  1. 被保険者と申請対象者は同居している
    (1) 申請対象者は16歳以上
    →→ A 申請対象者は現在収入がある
    →→  添付書類(子ども45)
    →→ B 申請対象者は現在収入がない
    →→  添付書類(子ども46)
    (2) 申請対象者は16歳未満
    →・ 添付書類(子ども47)
  2. 被保険者と申請対象者は別居している
    (1) 申請対象者は16歳以上
    →→ A 申請対象者は現在収入がある
    →→  添付書類(子ども48)
    →→ B 申請対象者は現在収入がない
    →→  添付書類(子ども49)
    (2) 申請対象者は16歳未満
    →・ 添付書類(子ども50)
提出期限

すみやかに

提出先

人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)

その他

異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。

申請書類
健康保険被扶養者異動届(増加)
添付書類

*以下の該当する状況の添付書類番号をクリックしてください

  1. 被保険者と申請対象者は同居している
    (1) 申請対象者は16歳以上
    →→ A 申請対象者は現在収入がある
    →→  添付書類(子ども51)
    →→ B 申請対象者は現在収入がない
    →→  添付書類(子ども52)
    (2) 申請対象者は16歳未満
    →・ 添付書類(子ども53)
  2. 被保険者と申請対象者は別居している
    (1) 申請対象者は16歳以上
    →→ A 申請対象者は現在収入がある
    →→  添付書類(子ども54)
    →→ B 申請対象者は現在収入がない
    →→  添付書類(子ども55)
    (2) 申請対象者は16歳未満
    →・ 添付書類(子ども56)
提出期限

すみやかに

提出先

人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)

その他

異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。

申請書類
健康保険被扶養者異動届(減少)
添付書類

・被保険者証

【国民健康保険加入の場合は下記書類もあわせて提出】

・健康保険加入・脱退証明書

※あいぱーく_人事労務部ホームページ_人事労務申請サイトより別途申請が必要

提出期限

すみやかに

提出先

人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)

申請書類
健康保険被扶養者異動届(減少)
添付書類

・被保険者証

・就職先の健康保険証の写しまたは資格取得証明書の写し

提出期限

すみやかに

提出先

人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)

その他

就職先の健康保険の資格取得日が異動日(扶養から外れる日)となります。

申請書類
健康保険被扶養者異動届(減少)
添付書類

・被保険者証

・雇用保険受給資格者証(両面写)

【国民健康保険加入の場合は下記書類もあわせて提出】

・健康保険加入・脱退証明書

※あいぱーく_人事労務部ホームページ_人事労務申請サイトより別途申請が必要

提出期限

すみやかに

提出先

人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)

その他

雇用保険の受給開始日が異動日(扶養から外れる日)となります。

申請書類
健康保険被扶養者異動届(減少)
添付書類

・被保険者証

・雇用契約書(写)

【国民健康保険加入の場合は下記書類もあわせて提出】

・健康保険加入・脱退証明書

※あいぱーく_人事労務部ホームページ_人事労務申請サイトより別途申請が必要

提出期限

すみやかに

提出先

人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)

その他

月額108,334円を超える雇用契約の勤務開始日が異動日(扶養から外れる日)となります。

※月額108,334円を超える雇用契約はないが、時間外勤務やシフトの都合で月額108,334円を超え、1月から12月までの支払額が収入限度額を超過した(する)場合は被扶養者から外すとき[収入超過]をご参照ください。

申請書類
健康保険被扶養者異動届(減少)
添付書類

・被保険者証

・その年の1月から申請時時点までの収入が確認できる給与明細等(写)

【国民健康保険加入の場合は下記書類もあわせて提出】

・健康保険加入・脱退証明書

※あいぱーく_人事労務部ホームページ_人事労務申請サイトより別途申請が必要

提出期限

すみやかに

提出先

人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)

その他

収入限度額(130万円または180万円)を超過した日(支払日)が異動日(扶養から外れる日)となります。

申請書類
健康保険被扶養者異動届(減少)
添付書類

被保険者証

提出期限

すみやかに

提出先

人事労務部厚生グループ(HD・NWに在籍している方)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協に在籍している方)
健康保険組合(任意継続被保険者の方)

このページのトップへ