・戸籍謄本(本書)
※すぐに用意できない場合は、出生届(写)または母子手帳の出生届受理証明(写)を提出し、後日戸籍謄本(本書)を提出
・配偶者の源泉徴収票等前年収入の確認ができる書類(写)
※配偶者を扶養していない場合
すみやかに
人事労務部厚生サポートグループ(HD・NW)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協)
健康保険組合(任意継続被保険者)
【離職後、収入がない場合】
・健康保険被扶養者認定申請書
・離職票1・2(本書)または雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(写)
※すぐに用意できない場合は、健康保険被保険者脱退証明書(写)・雇用証明書(写)・退職辞令(写)等を提出し、後日離職票1・2(本書)または雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(写)を提出
・続柄と世帯主が明記された住民票(本書)
※3ヵ月以内に発行されたもの、被保険者・被扶養者が別世帯の場合はそれぞれの住民票(本書)
・戸籍謄本(本書)
※被保険者と被扶養者が別世帯の場合、または被保険者が世帯主ではない場合
・被扶養者に送金していることが確認できる振込明細書等の証明書(写)
※被保険者と被扶養者が別居の場合
【離職後、再就職し収入がある場合】
・上記書類とあわせて就職先の雇用証明書(本書)または雇用契約書(写)も提出
すみやかに
人事労務部厚生サポートグループ(HD・NW)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協)
健康保険組合(任意継続被保険者)
異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。
離職票1・2(本書)は健康保険組合にて保管し、退職日より1年経過後に返却いたします。
【離職後、収入がない場合】
・健康保険被扶養者認定申請書
・雇用証明書
※任意の様式でも可(所定様式の内容がすべて記載されていること)
※すぐに用意できない場合は、健康保険被保険者脱退証明書(写)・退職辞令(写)等を提出し、後日雇用証明書(本書)を提出
・続柄と世帯主が明記された住民票(本書)
※3ヵ月以内に発行されたもの、被保険者・被扶養者が別世帯の場合はそれぞれの住民票(本書)
・戸籍謄本(本書)
※被保険者と被扶養者が別世帯の場合、または被保険者が世帯主ではない場合
・被扶養者に送金していることが確認できる振込明細書等の証明書(写)
※被保険者と被扶養者が別居の場合
【離職後、再就職し収入がある場合】
・上記書類とあわせて就職先の雇用証明書(本書)または雇用契約書(写)も提出
すみやかに
人事労務部厚生サポートグループ(HD・NW)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協)
健康保険組合(任意継続被保険者)
異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。
・健康保険被扶養者認定申請書
・離職票1・2(写)
※すぐに用意できない場合は、健康保険被保険者脱退証明書(写)・雇用証明書(写)・退職辞令(写)等を提出し、後日離職票1・2(写)を提出
・続柄と世帯主が明記された住民票(本書)
※3ヵ月以内に発行されたもの、被保険者・被扶養者が別世帯の場合はそれぞれの住民票(本書)
・雇用保険受給資格者証(両面写)
※雇用保険受給手続き後提出、雇用保険受給日額3,611円以下の場合はその年の収入が確認できる給与明細(写)や年金振込通知書等(写)すべてとあわせて提出
・戸籍謄本(本書)
※被保険者と被扶養者が別世帯の場合、または被保険者が世帯主ではない場合
・被扶養者に送金していることが確認できる振込明細書等の証明書(写)
※被保険者と被扶養者が別居の場合
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人事労務部厚生サポートグループ(HD・NW)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協)
健康保険組合(任意継続被保険者)
異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。
・健康保険被扶養者認定申請書
・離職票1・2(本書)
※雇用保険受給延長手続き後のもの
※すぐに用意できない場合は、離職票1・2(写)・健康保険被保険者脱退証明書(写)・雇用証明書(写)・退職辞令(写)等を提出し、後日離職票1・2(本書)を提出
・続柄と世帯主が明記された住民票(本書)
※3ヵ月以内に発行されたもの、被保険者・被扶養者が別世帯の場合はそれぞれの住民票(本書)
・戸籍謄本(本書)
※被保険者と被扶養者が別世帯の場合、または被保険者が世帯主ではない場合
・被扶養者に送金していることが確認できる振込明細書等の証明書(写)
※被保険者と被扶養者が別居の場合
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人事労務部厚生サポートグループ(HD・NW)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協)
健康保険組合(任意継続被保険者)
異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。
離職票1・2(本書)は健康保険組合にて保管いたします。受給開始する場合は返却いたしますので、各事業所の社会保険担当(任意継続被保険者は健康保険組合)までご連絡願います。
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各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協)
健康保険組合(任意継続被保険者)
異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。
すみやかに
人事労務部厚生サポートグループ(HD・NW)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協)
健康保険組合(任意継続被保険者)
異動日から5営業日以内に不備なく健康保険組合にて受付された場合は、異動日に遡って認定します。5営業日を過ぎた場合は、受付された日が認定日となります。
扶養に入れたい方が勤務されていた場合や別居の場合は、その他の書類も必要となりますので、「あらたに被扶養者に入れたいとき[離職]」もご確認下さい。
・被保険者証
・就職先の健康保険証の写し
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各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協)
健康保険組合(任意継続被保険者)
就職先の健康保険の資格取得日が異動日(扶養から外れる日)となります。
・被保険者証
・雇用保険受給資格者証(両面写)
【国民健康保険加入の場合は下記書類もあわせて提出】
・人事給与関係届
・健康保険加入・脱退証明書
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人事労務部厚生サポートグループ(HD・NW)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協)
健康保険組合(任意継続被保険者)
雇用保険の受給開始日が異動日(扶養から外れる日)となります。
・被保険者証
・その年の1月から申請時時点までの収入が確認できる給与明細等(写)
【国民健康保険加入の場合は下記書類もあわせて提出】
・人事給与関係届
・健康保険加入・脱退証明書
すみやかに
人事労務部厚生サポートグループ(HD・NW)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協)
健康保険組合(任意継続被保険者)
提出日が異動日(扶養から外れる日)となります。
※すでに扶養限度額を超過している場合はその年の1月1日または勤務開始日等収入が発生した日となります。
また、継続して月額108,334円以上の収入がある場合も扶養から外れていただくことになります。
・被保険者証
・その年の1月から申請時時点までの収入が確認できる給与明細等(写)
【国民健康保険加入の場合は下記書類もあわせて提出】
・人事給与関係届
・健康保険加入・脱退証明書
すみやかに
人事労務部厚生サポートグループ(HD・NW)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協)
健康保険組合(任意継続被保険者)
その年の1月1日または勤務開始日等収入が発生した日が異動日(扶養から外れる日)となります。
・被保険者証
【国民健康保険加入の場合は下記書類もあわせて提出】
・人事給与関係届
・健康保険加入・脱退証明書
すみやかに
人事労務部厚生サポートグループ(HD・NW)
各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協)
健康保険組合(任意継続被保険者)
被保険者証
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各事業所の社会保険担当(ユニオン・生協)
健康保険組合(任意継続被保険者)