なし
入院または通院で使用する予定日が決まり次第
健康保険組合
申請後、『限度額適用認定証』を交付しますので、病院の窓口に提示してください。窓口での支払額を自己負担限度額までにおさえることが出来ます。
長期入院(通院)に該当の場合は発効月から6ヵ月、非該当の場合は3ヵ月有効の認定証を発行します。
・領収書(原本)
※領収書の宛名は受診者のフルネーム
・医療機関で発行される「診療報酬明細書」
受診後すみやかに(2年を経過すると申請できません)
健康保険組合
健保組合が現物給付を受けることがむずかしいと認めたとき、またはやむを得ないと認めた場合以外は支給されません。
原則、診療月の3ヵ月後の支給となります。
支給決定後、領収書(原本)は返却しますが、診療報酬明細書は健康保険組合にて保管となります。
・領収書(原本)
※領収書の宛名は受診者のフルネーム
・医師の証明(意見書、作成指示書、装着証明書)(原本)
・貼付台紙に貼付した装具の写真(撮影方向:①正面②側面(左右)③裏面(正面の反対側)④タグ・ロゴ・商標、その他付属品)
受診後すみやかに(2年を経過すると申請できません)
健康保険組合
治療用装具、治療用眼鏡には、年齢による更新期間および支給額に制限があります。
原則、診療月(作成月)の3ヵ月後の支給となります。
支給決定後、領収書(原本)は返却しますが、医師の証明(意見書、作成指示書、装着証明書)は健康保険組合にて保管となります。
・退職されている場合・・・受給期間・教育訓練給付対象期間・高年齢雇用継続給付延長通知書(写)
・年金を受給されている場合・・・年金振込通知書(写)
すみやかに(2年を経過すると請求できません)
最長1年6ヶ月
健康保険組合
請求書に医師の証明が必要です。(在職中の方は事業主の証明も必要です)
第三者行為による傷病届
・交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)
・事故発生状況報告書
・同意書
すみやかに
健康保険組合
すみやかに健康保険組合までご連絡ください。